改正戸籍法が2023年3月1日に施行されました。
これにより、最寄りの市町村役所で全国の戸籍証明書等が取得できるようになりました。
- これまで、戸籍は各市町村が個別システムで管理していましたが、その個別システムを連携させるシステムを法務省が導入することで、最寄りの市町村役所で全国の戸籍証明書等が取得できるようになりました。
- ですが、法務省ホームページでは、「デジタル化できていない戸籍は請求できない」、「一部事項証明書や個人事項証明書は請求できない」、「兄弟姉妹分は請求できない」、それらに加えて「代理人による請求はできない」と記載されています。
- 本籍地が遠かったり、婚姻や転居などで本籍地が変わっている場合などは、郵便でやり取りするとか複数の役所に出向くとかで、 戸籍証明書等の取得はご本人でも大変でした。
今後はかなり便利になる部分があるので、戸籍証明書等が必要になった際には、このことを思い出し、最寄りの市町村役所の窓口にご相談ください。 - 行政書士の業務においても相続を始めとして戸籍証明書等が必要になるものがありますが、これによる変更点をよく確認しておきたいと思います。
- 大胆にものごとが進んで欲しいとも思いますが、高度かつ複雑に絡み合う制度を前提にすればそうもいかないのだろうと思います。
が、だからといって検討という先送りや解決に向けた大きな一歩を狙って停滞するのではなく、小さくても着実かつ確実に、そしてテンポよく将来を見据えて進んで欲しいものですね。