政府は、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」を公表し、パブリックコメントを経た上で、策定するようです。
- 主に「身元保証等サービス」「死後事務サービス」「日常生活支援サービス」の3つに分類される高齢者等終身サポート事業。
- 利用者保護の必要性が高く、ガイドラインを作成することで、事業者の適正な事業運営を確保し、事業の健全な発展を推進するとともに、利用者の利用の安心等を確保していく。
- 各種業法による規制が及ばない高齢者等終身サポート事業者向けのガイドラインであるが、利用者による事業者判断の目安ともなり得る。
○所長の感想など
- 多様なバックボーンを持つ事業者が参入してきている現状からも、必要なルールになるのではないでしょうか。
- このガイドラインがあれば済むことではないでしょうが、このガイドラインがあることで始まることがたくさんあるでしょう。
- それでも、法規制ではなくあくまでもガイドラインですから、事業者のモラルによる部分が大事になることはこれからも変わりがありません。
- ガイドラインも参考に事業者を厳しくチエックするなど、利用者自身が高齢者等終身サポート事業を賢く利用しましょう。
- なお、高齢者等終身サポート事業に行政書士が携わることもありますが、行政書士法などによる規制等が既に存在していることから、ガイドラインの対象外になるようです。
しかしながら、ガイドラインも参考により良いサービスが提供できるよう、行政書士も努力したいと思います。