令和7年5月頃以降、戸籍の氏名に「ふりがな」が記載されるようになるそうです。
- 出生などで新たに戸籍が作成される方については、出生届などの氏名に「ふりがな」を振って届け出ることになります。
- 既に戸籍がある方には、本籍地の自治体から住民票に記載されている「ふりがな」情報などを参考に「氏名の振り仮名通知」がされるので、必要な届出を行うことになります。
- 必要な届出を行わない場合、通知された「ふりがな」が自動的に戸籍に記載されます。
◯所長の感想など
- 自動的に戸籍に記載された「ふりがな」は一度に限り届出で変更することができるようですが、通知された「ふりがな」ではない「ふりがな」を希望する場合は、届出を怠らないようにしましょう。
- 戸籍と住民登録や社会保険などなど、いろいろな場面での読み方が異なると同一性の認証に支障がでることが考えられので、注意が必要です。
- また、戸籍に記載された「ふりがな」を変更するには家庭裁判所の許可が必要になることから、「キラキラネーム」の読み方で困った本人がその読み方を一般的なものに現実的に変えるという、これまでできた対処ができなくなると思われます。
- 制度の導入趣旨からは外れるとは思いますが、この際、漢字で「新谷」と書いて「あらたに」から「あらや」「しんたに」「にいや」などに読み方を変えようと考える人もいるかもしれませんね。