御年215歳の死、「失踪宣告」

業務のこと

 近年に家庭裁判所が「失踪宣告」をしたものの中には、生きていれば215歳という人に係るものもあったそうです。

  • 人の死には、自然の死亡と法律によって死亡とみなされるものの2つがあります。
  • 法律によって死亡とみなされる仕組みが「失踪宣告」であり、失踪宣告を受けた人は死亡したとみなされます。
  • 失踪宣告には、生死不明の状態が7年間続いたときの「普通宣告」と、死亡の原因となる危機に遭遇して生死不明の状態が1年間続いたときの「特別宣告」の2つがあります。

○所長の感想など

  • 人の死は一律的に扱うべきでなく慎重に扱われるべきですが、さりとて明治元年に63歳だった人の生存を知る人に向けて、届け出を呼びかける官報公告までする必要があるのでしょうか?
  • 呼びかけている相手は一体どんな人を想定しているのでしょうか?
  • 現行法令ではやむを得ないとしても、運用面での措置だけでなく、法令自体の見直しが必要だと私は思います。
  • 社会の情勢に追いつき、そして遅れないために今後も続く民法改正の大事な項目の一つになるのでしょう。